- 障害福祉サービスは、障害のある方が地域で安心して生活が送れるよう、自立へ向けた支援をいたします。
これまで障害の種別ごとに異なっていた制度を一つにまとめることにより、障害の種別に関わりなく共通のサービスが利用できるようになりました。また、サービス費用の自己負担は原則割となります。
ただし、負担月額の上限を設定するなど負担能力に応じた軽減措置が設けられています。
- 身体・知的または精神障害のある方で、障害福祉サービスの受給者証の交付がお済みの方。
※介護保険の認定を受けている方は、介護保険サービスの利用が優先します。
- 居宅介護
入浴、排せつ、食事の介護など居宅での生活全般における介護。
- 重度の肢体不自由の方に対する居宅での入浴、排せつ、食事介護の他、外出の際の移動中の介護。
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- 視覚障害者や車椅子利用者、知的障害者の方が外出をする際、歩行や車椅子の介助(介護)を安全面に留意しながら
行います。
1.制度に関するご相談・利用申請
サービス内容や施設・事業者などについて市区町村の役所にご相談下さい。
必要なサービスが決まったら、市区町村へ給付の支給申請をします。
2.調査
市区町村の職員や相談支援事業者が、障害の程度や生活の状況などの聞き取り調査を行ないます。
- 3.審査・判定
調査結果をもとに審査・判定を行ない、どの位のサービスが必要な状態にあるか(障害程度区分)を決めます。
4.認定・通知
サービスの支給量などを決定し、申請者に受給者証を交付します。
- 5.事業者(当介護ステーション)とのご契約
都道府県の指定を受けた事業者・施設と相談し、サービス内容などをよく確認した上で契約を結びます。
- 6.ご利用の開始
契約に基づき、サービスを利用します。サービスは決められた期間や量の範囲内で利用できます。
サービスを利用した後、決められた利用者負担額を事業者・施設に対して支払います。